無償で使える仮想マシン環境というVMware Playerですが、ちょっと気になった点。
VMware Player に関する FAQ: 簡単に仮想マシンを実行できる無償ソフトウェア
VMware Player は、個人利用、および非商用利用の場合は無償で提供されます。
えっ!商用利用だめなの!?そんなこと今さら言われてもって人多い気がするけど...
というかそもそもその「商用利用」の定義って何?
EULAを見るとこんな感じに書かれていて、たぶんこれを元に上記の記述があるんだと思う。
VMware Player End User License Agreement
VMware Player is intended for your own personal non-commercial use only.
うーん、"intended"ってちょっと微妙な感じがしました。
前後の文脈からすると、「再配布を勝手にするな」って話であって、許諾条件として利用用途を制限しようとか、無償で提供する為の根拠とする記述ではないように思える。
どちらかと言えば「無保証、免責」のための記述かなって気もした。
ちなみに上記の文の後には以下の文が続きます。
Player is only distributable with written agreement from VMware. Requests for a distribution agreement should be submitted online at http://www.vmware.com/products/player/player-reseller-registration.html. Redistribution includes posting, packaging, bundling, or otherwise making available for use either within your organization or externally to 3rd party users.
業務目的での使用が全面的にダメなら同じFAQの中の以下の記述とも矛盾するしね。
VMware Player は、どのように使用できますかそれってどう考えても、普通は営利目的組織内でやることだと思うのですが。
VMware Player を使用すると、仮想マシン上でソフトウェアを作成、実行、評価、および共有することができます。
(省略)
- 共有: VMware Player を使用すれば、誰でも仮想マシンを実行できるため、仕事仲間や友人と仮想マシンを共有することが可能です。たとえば、カスタマー サポート チームと開発チームとで、仮想マシン内にカプセル化されたお客様環境を共有できます。
で、それはそうとEULAの上記の記述は同様のものが実は VMware Server 2 のEULAにも記載されていました。
VMware Server 2 End User License Agreement
VMware Server is intended for your personal non-commercial use only.
こっちには "own" がない。その違いの意図はいったいなんだろう。
ともかく VMware Server でも同じような記述があるにもかかわらず、こちらについては「個人利用、非商用利用」に限るなんて話は全くでていない様子。
そもそもサーバ製品なんで「個人利用に限る」とか言われてもねぇ、って話ではあるが。
一応、コピーを他人に使わせることは同一組織内であってもダメと明示的に禁止しているようではありますので、そこが「個人利用」に限るという話かな。
別の人も使いたかったら、ユーザ登録すればいいわけですが。
「非商用利用」については、いわゆる「本番環境」として使うのではなく、あくまで上で動かすソフトウェアを含めた検証用で使ってね、って話であり、営利目的組織内での使用を全面的にダメという話ではないのかな、という気がしました。
それか販売目的等で他者に配布するのはダメとか。"distribution"の文脈にあるから、むしろこっちの意味が強いのかな。
ていうか、そのくらいにしておかないと回らない、というか、Microsoftとか他の競合に対抗する為にも、わざわざ無償提供するメリットとかがないんではないでしょうか。
これは私個人の私的な見解でしかないので、実際のところどうなのかは知りません。
VMware社自身の見解はどうなんでしょうねぇ?
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